「退職金は一時金でもらうべきか、それとも年金(分割)でもらうべきか」——転職や退職を控えると、意外と見落としがちなのがこの受け取り方の選択です。実は一時金と年金では、かかる税金の仕組みがまったく異なり、選び方次第で手取り額に差が出る可能性があります。この記事では、退職所得控除と公的年金等控除という2つの税制の違いを比較しながら、一時金でもらったほうがよいと考えられる3つのケースを整理します。
退職金には税金がかかる?知っておきたい退職所得控除の仕組み
退職金は「退職所得」として扱われ、給与とは別枠で課税されます。ただし他の所得と比べて税負担が軽くなるよう、大きな控除枠が用意されているのが特徴です。
退職所得控除の計算式(勤続年数で変わる非課税枠)
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の部分は「40万円×勤続年数」、20年を超える部分は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算されます(国税庁公表の計算式)。たとえば勤続25年であれば、800万円+70万円×5年=1,150万円が非課税枠となり、退職金がこの範囲内であれば税金はかかりません。
退職所得の対象になる退職金の範囲
会社から一時金として支給される退職金のほか、確定給付企業年金・確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)を一時金で受け取る場合も、原則としてこの退職所得の扱いになります。制度をまたいで受け取る場合は合算のルールがあるため、事前に会社や金融機関に確認しておくと安心です。
一時金でもらうメリット・デメリット
まとまった資金を早く使える/退職所得控除で税負担が軽くなりやすい
一時金は退職所得控除という大きな非課税枠を使えるため、同じ金額でも年金形式より税負担が軽くなるケースが多いとされています。住宅ローンの繰り上げ返済や教育費など、まとまった資金需要がある人にとっては使い勝手のよい受け取り方です。
運用に回さないと将来的な資産形成の機会を逃す可能性
一方で、受け取った後の使い道・管理は自分次第になります。使いすぎてしまったり、運用の知識がないまま放置してしまったりすると、せっかくの控除メリットを活かしきれない場合もあります。
年金(分割)でもらうメリット・デメリット
公的年金等控除が使えるが雑所得として課税される
年金形式で受け取る場合は「雑所得」扱いとなり、公的年金等控除の対象になります。ただし公的年金(老齢厚生年金など)と合算して控除額が計算されるため、他の年金収入が多い人ほど控除枠を使い切ってしまい、課税対象になりやすい点には注意が必要です。
社会保険料・国民健康保険料の算定基礎に含まれる点に注意
雑所得として計上された年金は、翌年度の国民健康保険料や介護保険料の算定基礎にも影響します。手取りだけでなく、社会保険料の負担増も含めてトータルで比較することが大切です。
退職金を一時金でもらうべき3つのケース
ここでは、退職所得控除という「一次情報」をもとに、一時金を選ぶと有利になりやすい代表的なケースを3つに整理しました。
①勤続年数が長く、退職所得控除の非課税枠が大きい人
勤続年数が20年を超えると控除額の増え方が加速するため、長く勤めた人ほど一時金の非課税メリットを受けやすくなります。
②住宅ローンや教育費などまとまった資金ニーズがある人
近い将来にまとまった支出が見込まれている場合は、分割で少しずつ受け取るよりも一時金で確保しておくほうが計画を立てやすくなります。
③自分で運用・資産管理をする意思がある人
NISAなどを活用して自分で資産形成を続けていく意思がある人であれば、一時金として受け取り、非課税枠を使い切った上で運用に回すという選択肢も検討に値します。
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まとめの前に確認したいポイント
会社によっては一時金・年金・併用を選べない場合がある
退職金制度は会社ごとに異なり、そもそも一時金でしか受け取れない、あるいは年金でしか受け取れないケースもあります。制度の選択肢自体を確認することが最初のステップです。
迷ったら税理士や会社の担当部署に確認する
実際の税額・社会保険料への影響は、退職金の金額や勤続年数、他の所得状況によって変わります。最終的な判断の前には、会社の総務・人事担当や税理士に個別に相談することをおすすめします。
まとめ
退職金の受け取り方には「一時金」と「年金(分割)」があり、それぞれ退職所得控除・公的年金等控除という異なる税制が適用されます。勤続年数が長い人や資金ニーズがまとまっている人は一時金が有利になりやすい一方、受け取った後の管理には注意が必要です。まずは自社の退職金制度でどの受け取り方を選べるのかを確認するところから始めましょう。
退職金の受け取り方を検討し始めたら、まずは自分の会社の退職金規程を確認し、一時金・年金どちらを選べるのかを人事や総務に問い合わせてみてください。
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