退職が決まると、次の仕事のことで頭がいっぱいになりがちですが、実は退職後20日以内に判断しなければならない重要な手続きがあります。それが健康保険をどうするかという問題です。「任意継続」と「国民健康保険」、どちらを選ぶかによって、数万円単位で年間の保険料が変わることも珍しくありません。しかも一度選んだ後は原則として変更できないため、判断を誤ると1年以上その負担を背負い続けることになります。今回は、転職・退職時の健康保険選びについて、それぞれの仕組みと金額の分かれ目を整理します。
任意継続と国民健康保険、そもそもの仕組みの違い
「任意継続」は、退職した会社の健康保険に、最長2年間そのまま加入し続けられる制度です。保険料は退職時の給与(標準報酬月額)をもとに計算されますが、在職中は会社が半分負担していた保険料を、退職後は全額自己負担することになるため、単純計算で今までの約2倍の保険料になります。ただし、扶養家族が何人いても保険料は変わらないという特徴があります。
一方「国民健康保険」は、お住まいの市区町村が運営する制度で、前年の所得をもとに保険料が計算されます。任意継続と違い、世帯の家族一人ひとりに保険料がかかる仕組みのため、扶養家族が多い世帯では合計金額が大きくなりやすい点に注意が必要です。また、前年の所得が高いほど保険料も上がるため、退職直前まで高い給与を得ていた人ほど、国民健康保険の保険料も高くなる傾向があります。
どちらが得になるかの判断基準
一般的には、扶養家族がいる人や、退職前の所得が高かった人は「任意継続」が有利になりやすいとされています。任意継続には保険料の上限が設定されているため、高所得だった人ほど、国民健康保険と比べて保険料が抑えられる可能性があるためです。反対に、退職後に収入が大きく減る見込みの人や、扶養家族がいない単身者は「国民健康保険」の方が有利になりやすい傾向があります。国民健康保険は前年所得ベースで計算されるとはいえ、自治体によっては倒産・解雇など会社都合退職の場合に保険料の軽減制度が適用されることもあるため、該当する可能性がある人は、お住まいの市区町村の窓口で軽減制度の有無を確認しておくとよいでしょう。
世帯構成別に見る損得のイメージ
実際にどちらが有利になりやすいか、世帯構成別のイメージを整理してみます。単身・退職後は収入が大きく減る見込みの人は、扶養家族分の保険料負担がない国民健康保険の方が、所得に応じて保険料が下がりやすく有利になるケースが多いです。配偶者・子どもを扶養している世帯は、任意継続であれば家族の人数が増えても保険料が変わらないため、扶養人数が多いほど任意継続のメリットが大きくなる傾向があります。退職前の給与が高かった人は、任意継続の保険料には上限があるため、国民健康保険よりも任意継続の方が結果的に安くなることが少なくありません。あくまで一般的な傾向であり、実際の金額は自治体や加入していた健康保険組合によって異なるため、必ず両方を概算してから判断してください。
手続きの流れと注意点
任意継続を選ぶ場合、退職日の翌日から20日以内に、これまで加入していた健康保険組合または協会けんぽへ申請する必要があります。この期限を1日でも過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職が決まったらできるだけ早く手続きの準備を進めることが重要です。国民健康保険を選ぶ場合は、退職日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村役場で加入手続きを行います。どちらの制度も、次の転職先が決まっていて、そこで新たに健康保険に加入するまでの「つなぎ」の位置づけになることが多いため、転職先の入社日と保険の切り替えタイミングを事前にすり合わせておくと、手続きが二度手間にならずに済みます。転職の空白期間中のお金の乗り切り方については、当サイトの転職の空白期間、お金はどう乗り切る?社会保険・税金の手続きと備え方で詳しくまとめているので、あわせて確認しておくと安心です。
健康保険以外にも忘れがちな退職時の手続き
健康保険と並んで見落とされがちなのが、企業型確定拠出年金(企業型DC)やiDeCoの移換手続きです。転職先が確定拠出年金を導入していない場合や、次の勤務先が決まっていない場合、退職後6ヶ月以内に手続きをしないと年金資産が自動的に「国民年金基金連合会」に移換され、運用されないまま手数料だけがかかり続ける状態になってしまいます。健康保険の手続きに気を取られて、こちらを忘れてしまう人は少なくありません。企業型DC・iDeCoの移換手続きについては転職でiDeCo・企業型DCはどうなる?6か月以内の移換手続き完全ガイドで完全ガイドとしてまとめているので、健康保険の手続きと合わせてチェックリストにしておくことをおすすめします。
相談先に迷ったときは
保険料の試算や制度の細かい条件は、加入していた健康保険組合や協会けんぽの窓口、市区町村の国民健康保険担当窓口に電話やオンラインで問い合わせれば、個別の状況に応じた概算を教えてもらえます。退職前で在職中に確認したい場合は、勤務先の総務・人事担当に「任意継続の保険料試算をお願いしたい」と伝えれば、多くの企業で対応してもらえます。時間に余裕を持って、退職日が決まった時点で早めに問い合わせておくことをおすすめします。
よくある疑問に答えます
Q. 任意継続から国民健康保険への切り替えは、途中でもできる?
A. 保険料の未納があった場合や、就職して新たに健康保険に加入する場合を除き、任意継続は原則として自己都合による途中脱退ができません。一度選ぶと最長2年間はそのまま継続することになるため、加入前の比較検討が重要です。
Q. 保険料はどうやって比較すればいい?
A. 任意継続の保険料は、退職前の給与明細や源泉徴収票をもとに、加入していた健康保険組合または協会けんぽの窓口・ウェブサイトで概算を確認できます。国民健康保険の保険料は、お住まいの市区町村の窓口やホームページで、前年の所得をもとにした試算ができる場合が多いです。両方を実際の金額で比較したうえで判断することをおすすめします。
Q. 家族の扶養に入るという選択肢もある?
A. 配偶者や親などが加入する健康保険の扶養条件を満たせば、任意継続・国民健康保険のどちらも選ばず、家族の扶養に入るという選択肢もあります。扶養に入れば新たな保険料負担が発生しないため、条件を満たせる場合は最も負担の少ない選択肢になります。
Q. 退職後すぐに転職先が決まっている場合でも、手続きは必要?
A. 転職先の入社日によります。退職日の翌日から入社日までに1日でも空白期間があれば、その間は無保険状態にならないよう、任意継続か国民健康保険のどちらかへの加入手続きが必要です。空白期間が数日程度であっても、医療機関を受診する可能性を考えると手続きをしておく方が安心です。
まとめ:退職前に「概算」を出してから判断する
任意継続と国民健康保険、どちらが得かは扶養家族の有無や退職前後の所得によって変わるため、一概にどちらが正解とは言えません。大切なのは、退職が決まった時点で両方の保険料を概算し、期限内に判断することです。健康保険の手続きと合わせて、企業型DC・iDeCoの移換手続きも忘れずに、退職前後のお金の手続きをまとめてチェックリスト化しておくことをおすすめします。
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